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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第10条(電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)

第七条第一項に規定する特定エネルギー供給事業者(他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。)に対して電気の供給を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定エネルギー供給事業者の依頼に応じて、その供給した電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関して必要な情報を提供するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供とは何ですか?

定義電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供とは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「第七条第一項に規定する特定エネルギー供給事業者(他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第10条(電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)は、日本のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第10条の条文原文は「第七条第一項に規定する特定エネルギー供給事業者(他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。」で始まります。
  3. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第10条は第三章 特定エネルギー供給事業者に係る措置に置かれています。
  4. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成21年7月8日です。
  5. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第10条の前の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第9条です。
  7. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第10条の次の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000072
  • 本サイト収録エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000072/10

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