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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第5条(特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項)

  1. 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の環境適合利用の目標及び次に掲げる事項に関し、特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
  2. 一推進すべきエネルギー源の環境適合利用の実施方法に関する事項
  3. 二再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法その他の再生可能エネルギー源の円滑な利用の実効の確保に関する事項
  4. 三その他エネルギー源の環境適合利用の目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項
  5. 2.前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の状況、エネルギー源の環境適合利用に関する技術水準、再生可能エネルギー源の利用に係る経済性その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

この条文の基本情報

特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項とは何ですか?

定義特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項とは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第5条(特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項)は、日本のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第5条の条文原文は「経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の…」で始まります。
  3. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第5条は第三章 特定エネルギー供給事業者に係る措置に置かれています。
  4. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成21年7月8日です。
  5. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第5条の前の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第4条です。
  7. エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第5条の次の条はエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000072
  • 本サイト収録エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000072/5

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