厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第10条(行政不服審査法の適用関係)
前二条の審査請求及び第八条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政不服審査法の適用関係とは何ですか?
定義行政不服審査法の適用関係とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第10条に定められた規定で、「前二条の審査請求及び第八条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第10条(行政不服審査法の適用関係)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第10条の条文原文は「前二条の審査請求及び第八条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の公布日は平成21年5月1日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第10条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第9条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第10条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第11条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000037 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000037/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。