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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第12条(時効)

  1. 第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
  2. 2.第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

この条文の基本情報

時効とは何ですか?

定義時効とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第12条に定められた規定で、「第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第12条(時効)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第12条の条文原文は「第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の公布日は平成21年5月1日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第12条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第11条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第12条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000037
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000037/12

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