厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第15条(滞納処分等実施規程の認可等)
- 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
この条文の基本情報
滞納処分等実施規程の認可等とは何ですか?
定義滞納処分等実施規程の認可等とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第15条に定められた規定で、「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第15条(滞納処分等実施規程の認可等)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第15条の条文原文は「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の公布日は平成21年5月1日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第15条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第14条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第15条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第16条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000037 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000037/15
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。