厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第18条(機構が行う収納)
- 厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
- 2.厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
機構が行う収納とは何ですか?
定義機構が行う収納とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第18条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第18条(機構が行う収納)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第18条の条文原文は「厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生…」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の公布日は平成21年5月1日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第18条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第17条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第18条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第19条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000037 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000037/18
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。