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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第61条(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置)

第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の年金給付遅延加算金支給法第四条第二項の規定により保険給付遅延特別加算金(年金給付遅延加算金支給法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。附則第八十条第一項及び第二項並びに第八十一条第一項において同じ。)又は給付遅延特別加算金(年金給付遅延加算金支給法第三条に規定する給付遅延特別加算金をいう。附則第八十条第一項及び第二項並びに第八十一条第一項において同じ。)の支給を受ける権利をそれぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付の受給権とみなされて改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。

この条文の基本情報

保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置とは何ですか?

定義保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第61条に定められた規定で、「第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の年金給付遅延加算金支給法第四条第二項の規定により保険給付遅延特別加算金(年金給付遅延加算金支給法第二条に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第61条(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第61条の条文原文は「第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の年金給付遅延加算金支給法第四条第二項の規定により保険給付遅延特別加算金(年金給付遅延加算金支給法第二条に規…」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の公布日は平成21年5月1日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000037
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000037/61

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