独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第9条(国庫納付金の納付の手続)
- 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(第十三条第一項第三号及び第十四条において単に「放送大学学園」という。)は、法附則第二条第十一項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、メディア教育開発センターの同条第五項に規定する最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十一年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
- 2.文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付の手続とは何ですか?
定義国庫納付金の納付の手続とは、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条に定められた規定で、「放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(第十三条第一項第三号及び第十四条において単に「放送大学学園」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条(国庫納付金の納付の手続)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の条文原文は「放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(第十三条第一項第三号及び第十四条において単に「放送大学学園」という。」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第百十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000111 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000111/9