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技術研究組合法施行令 第19条(合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第百七十二条第二項の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは何ですか?

定義合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは、技術研究組合法施行令第19条に定められた規定で、「法第百七十二条第二項の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行令第19条(合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)は、日本の技術研究組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行令第19条の条文原文は「法第百七十二条第二項の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとす…」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行令の公布日は平成21年6月12日です。
  4. 技術研究組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術研究組合法施行令第19条の前の条は技術研究組合法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000158
  • 本サイト収録技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000158/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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