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技術研究組合法施行令 第2条(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

  1. 法第二十一条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
  2. 2.組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
  3. 3.組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

この条文の基本情報

組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲とは何ですか?

定義組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲とは、技術研究組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十一条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行令第2条(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)は、日本の技術研究組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行令第2条の条文原文は「法第二十一条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行令の公布日は平成21年6月12日です。
  4. 技術研究組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術研究組合法施行令第2条の前の条は技術研究組合法施行令第1条です。
  6. 技術研究組合法施行令第2条の次の条は技術研究組合法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000158
  • 本サイト収録技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000158/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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