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技術研究組合法施行令 第7条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

  1. 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 一法第四十条第四項
  3. 二法第四十条第七項
  4. 三法第四十三条第三項
  5. 四法第四十三条第七項
  6. 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?

定義書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは、技術研究組合法施行令第7条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第八条第三項に規定する電磁的方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行令第7条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の技術研究組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行令第7条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第八条第三項に規定する電磁的方法をいう。」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行令の公布日は平成21年6月12日です。
  4. 技術研究組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術研究組合法施行令第7条の前の条は技術研究組合法施行令第6条です。
  6. 技術研究組合法施行令第7条の次の条は技術研究組合法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000158
  • 本サイト収録技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000158/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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