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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 第2条(事業協同組合等)

  1. 法第二条第四項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
  2. 一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
  3. 二協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  4. 三農業協同組合連合会

この条文の基本情報

事業協同組合等とは何ですか?

定義事業協同組合等とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令第2条(事業協同組合等)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第四項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令第2条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令第2条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百七十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000173
  • 本サイト収録米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000173/2

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