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消費者庁組織令 第12条(取引対策課の所掌事務)

  1. 取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第一項第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
  3. 二宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
  4. 三旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
  5. 四割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
  6. 五特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
  7. 六貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
  8. 七預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
  9. 八特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
  10. 九取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

この条文の基本情報

取引対策課の所掌事務とは何ですか?

定義取引対策課の所掌事務とは、消費者庁組織令第12条に定められた規定で、「取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者庁組織令第12条(取引対策課の所掌事務)は、日本の消費者庁組織令に含まれる条文です。
  2. 消費者庁組織令第12条の条文原文は「取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 消費者庁組織令第12条は第二章 内部部局に置かれています。
  4. 消費者庁組織令の公布日は平成21年8月14日です。
  5. 消費者庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者庁組織令第12条の前の条は消費者庁組織令第11条です。
  7. 消費者庁組織令第12条の次の条は消費者庁組織令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000215
  • 本サイト収録消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000215/12

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