消費者庁組織令 第7条(消費者制度課の所掌事務)
- 消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 二消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(消費者教育推進課、消費者安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
消費者制度課の所掌事務とは何ですか?
定義消費者制度課の所掌事務とは、消費者庁組織令第7条に定められた規定で、「消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織令第7条(消費者制度課の所掌事務)は、日本の消費者庁組織令に含まれる条文です。
- 消費者庁組織令第7条の条文原文は「消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 消費者庁組織令第7条は第二章 内部部局に置かれています。
- 消費者庁組織令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織令第7条の前の条は消費者庁組織令第6条です。
- 消費者庁組織令第7条の次の条は消費者庁組織令第8条です。
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- 正式書式
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000215 - 本サイト収録
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000215/7