消費者庁組織令 第9条(地方協力課の所掌事務)
- 地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
- 二消費者安全法(第三章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。
- 三独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
地方協力課の所掌事務とは何ですか?
定義地方協力課の所掌事務とは、消費者庁組織令第9条に定められた規定で、「地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織令第9条(地方協力課の所掌事務)は、日本の消費者庁組織令に含まれる条文です。
- 消費者庁組織令第9条の条文原文は「地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 消費者庁組織令第9条は第二章 内部部局に置かれています。
- 消費者庁組織令の公布日は平成21年8月14日です。
- 消費者庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織令第9条の前の条は消費者庁組織令第8条です。
- 消費者庁組織令第9条の次の条は消費者庁組織令第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000215 - 本サイト収録
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000215/9