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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令 第5条(課税の特例に係る権利)

  1. 法第六十条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。
  2. 一鉄道財団
  3. 二工場財団
  4. 三道路交通事業財団
  5. 四観光施設財団

この条文の基本情報

課税の特例に係る権利とは何ですか?

定義課税の特例に係る権利とは、株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第5条に定められた規定で、「法第六十条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第5条(課税の特例に係る権利)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第5条の条文原文は「法第六十条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。」で始まります。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第5条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第4条です。
  6. 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第5条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000234
  • 本サイト収録株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000234/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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