独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第8条(国が承継する資産の範囲等)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
- 2.前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
この条文の基本情報
国が承継する資産の範囲等とは何ですか?
定義国が承継する資産の範囲等とは、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条に定められた規定で、「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条(国が承継する資産の範囲等)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条の条文原文は「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年9月11日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000240 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000240/8