受講中の講座ブックマーク無料で登録

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第7条(都道府県が処理する事務)

  1. 法に規定する農林水産大臣の権限及び法第十一条第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域米穀事業者」という。)が行う米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものにあっては、法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第九条第一項の規定による勧告(地域米穀事業者に関するものに限る。)に関する事務1当該都道府県の知事2
  3. 二法第九条第一項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第二項の規定による命令(地域米穀事業者に関するものに限る。)に関する事務1当該都道府県知事2
  4. 三法第十条第一項の規定による米穀事業者等に対する報告の徴収に関する事務1当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事2
  5. 四法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査に関する事務1当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事2
  6. 2.前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第十一条第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
  7. 3.都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
  8. 4.都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第三号又は第四号に掲げる事務(同項第一号又は第二号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に(当該事務が法第四条、第八条又は第九条の規定の施行に関するものである場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に)報告しなければならない。
  9. 5.消費者庁長官又は農林水産大臣は、地域米穀事業者について法第十条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域米穀事業者が法第八条第一項の規定を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第九条第一項の規定による勧告に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告に係るものに限る。)をとっていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
  10. 6.第一項の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事が同項第三号又は第四号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県が処理する事務とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法に規定する農林水産大臣の権限及び法第十一条第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条(都道府県が処理する事務)は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条の条文原文は「法に規定する農林水産大臣の権限及び法第十一条第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知…」で始まります。
  3. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令の公布日は平成21年11月5日です。
  4. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条の前の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000261
  • 本サイト収録米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000261/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›