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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第1条(審議会等で政令で定めるもの)

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

この条文の基本情報

審議会等で政令で定めるものとは何ですか?

定義審議会等で政令で定めるものとは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第1条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第1条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277
  • 本サイト収録新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/1

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