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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第9条(障害児養育年金等の支給期間等)

  1. 障害児養育年金、障害年金又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
  2. 2.障害児養育年金等は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった障害児養育年金等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の障害児養育年金等は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
  3. 3.障害児養育年金等の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその改定した額による障害児養育年金等を支給する。
  4. 4.障害児養育年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の障害児養育年金等が支払われたときは、その支払われた障害児養育年金等の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害児養育年金等の内払とみなすことができる。

この条文の基本情報

障害児養育年金等の支給期間等とは何ですか?

定義障害児養育年金等の支給期間等とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「障害児養育年金、障害年金又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第9条(障害児養育年金等の支給期間等)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「障害児養育年金、障害年金又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の公布日は平成21年12月4日です。
  4. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第9条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第8条です。
  6. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第9条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000277
  • 本サイト収録新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000277/9

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