日本年金機構法施行令 本文
- この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定(同法第五条中年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号の改正規定(同号イ中「第八号」を「第九号」に改める部分を除く。)及び同法第二十二条第二号の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十八年十二月二十七日)から施行する。
- 2.改正法附則第十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の日本年金機構法施行令(以下この項において「新令」という。)第五条及び第七条の規定の適用については、新令第五条第一項中「法第四十四条の二第二項の」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)附則第十条第二項の規定によりみなして適用する法第四十四条の二第二項の」と、「法第四十四条の二第二項本文」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第二項の規定によりみなして適用する法第四十四条の二第二項本文」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡をした」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、新令第七条第二項中「第五条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第五条第一項の申請書」とし、新令第五条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法施行令本文は、日本の日本年金機構法施行令に含まれる条文です。
- 日本年金機構法施行令本文の条文原文は「この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。」で始まります。
- 日本年金機構法施行令の公布日は平成21年12月16日です。
- 日本年金機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000289 - 本サイト収録
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000289/main
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