雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第2条(改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
この政令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「平成二十一年経過措置政令」という。)第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」とする部分を除く。)は、平成三十年八月以後の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以後の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)について適用する。
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改正後の給付の額の算定に用いる率の適用とは何ですか?
定義改正後の給付の額の算定に用いる率の適用とは、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「この政令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「平成二十一年経過措置政令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第2条(改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第2条の条文原文は「この政令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「平成二十一年経過措置政令」という。」で始まります。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月24日です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000296 - 本サイト収録
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000296/2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。