受講中の講座ブックマーク無料で登録

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第42条(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)

  1. 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第二十九条第一項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。
  2. 一社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  3. 二社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  4. 三船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

この条文の基本情報

全国健康保険協会が承継しない権利及び義務とは何ですか?

定義全国健康保険協会が承継しない権利及び義務とは、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条に定められた規定で、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条の条文原文は「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。」で始まります。
  3. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月24日です。
  5. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条の次の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000296
  • 本サイト収録雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000296/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›