雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第45条(評価委員の任命等)
- 平成十九年改正法附則第二十九条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二厚生労働省の職員一人
- 三協会の役員一人
- 四学識経験のある者二人
- 2.平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。
この条文の基本情報
評価委員の任命等とは何ですか?
定義評価委員の任命等とは、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第45条に定められた規定で、「平成十九年改正法附則第二十九条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第45条(評価委員の任命等)は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第45条の条文原文は「平成十九年改正法附則第二十九条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第45条は第二章 経過措置に置かれています。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月24日です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第45条の前の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第44条です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第45条の次の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第46条です。
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- 正式書式
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000296 - 本サイト収録
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000296/45