雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第5条(改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)
この政令による改正後の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」とする部分に限る。)は、平成二十八年四月以後の月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以後の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)について適用する。
この条文の基本情報
改正後の標準報酬日額等の上限額の適用とは何ですか?
定義改正後の標準報酬日額等の上限額の適用とは、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「この政令による改正後の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条(改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「この政令による改正後の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とある…」で始まります。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月24日です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000296 - 本サイト収録
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000296/5
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。