雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第54条(失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替えとは何ですか?
定義失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替えとは、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第54条に定められた規定で、「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第54条(失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第54条の条文原文は「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定…」で始まります。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第54条は第二章 経過措置に置かれています。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月24日です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第54条の前の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第53条です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第54条の次の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第55条です。
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- 正式書式
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000296 - 本サイト収録
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000296/54