雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第57条(平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ)
- 平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定する政令で定める収入は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第八項の規定による納付金
- 二平成二十二年改正前船員保険法第五十七条ノ二第二項及び第三項の事業の用に供していた施設の譲渡により生ずる収入
- 三前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第百三十八条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務のうち厚生労働大臣が指定したものに係る収入
- 2.平成十九年改正法附則第百三十九条第一項の規定による労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入れについては、同項に規定する政令で定める収入のうち厚生労働大臣が指定するものに相当する金額を厚生労働大臣が指定する勘定に繰り入れるものとする。
この条文の基本情報
平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れとは何ですか?
定義平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れとは、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条に定められた規定で、「平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定する政令で定める収入は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条(平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ)は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の条文原文は「平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定する政令で定める収入は、次のとおりとする。」で始まります。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条は第二章 経過措置に置かれています。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月24日です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の前の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第56条です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の次の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2です。
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- 正式書式
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000296 - 本サイト収録
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000296/57