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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第58条(保険料率の決定に関する経過措置)

  1. 平成十九年改正法附則第二十四条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の疾病保険料率を決定する場合における第一条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「改正後の船員保険法施行令」という。)第十九条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「、第一号に掲げる額」とあるのは「、第一号に掲げる額(同号ロに掲げる額については、平成二十二年一月分から同年三月分までの当該額と平成二十二年度の当該額の合算額とする。)」と、「一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年二月分」と、「当該翌事業年度の四月分から三月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年三月分」と、「当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として協会が算定する」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月(疾病任意継続被保険者にあつては、平成二十三年三月)までの間に」と、同条第一号ニ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」と、「一の事業年度の翌事業年度の四月から三月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月」とする。
  2. 2.平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の災害保健福祉保険料率(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を除く。)を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。
  3. 3.平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十四条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の四月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間に」と、同条第一号ハ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。
  4. 4.平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十六条において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。
  5. 5.平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十七条において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。

この条文の基本情報

保険料率の決定に関する経過措置とは何ですか?

定義保険料率の決定に関する経過措置とは、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第58条に定められた規定で、「平成十九年改正法附則第二十四条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の疾病保険料率を決定する場合における第一条の規定による改正後の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第58条(保険料率の決定に関する経過措置)は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第58条の条文原文は「平成十九年改正法附則第二十四条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の疾病保険料率を決定する場合における第一条の規定による改正後の…」で始まります。
  3. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第58条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月24日です。
  5. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第58条の前の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2です。
  7. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第58条の次の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000296
  • 本サイト収録雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000296/58

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