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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第62条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

  1. 施行日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
  2. 2.施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第四十二条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の政令で定める権利とする。
  3. 一開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。
  4. 二開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。
  5. 三開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
  6. 3.前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項、第四十七条第一項、第十九条第一項、第三十一条第一項、第四十条第一項、第十二条第二項又は第二十一条第三項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。

この条文の基本情報

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置とは、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条に定められた規定で、「施行日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条の条文原文は「施行日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月24日です。
  5. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条の前の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第61条です。
  7. 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条の次の条は雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000296
  • 本サイト収録雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000296/62

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