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無尽業法施行令 第5条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、無尽業法施行令第5条に定められた規定で、「この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無尽業法施行令第5条(罰則に関する経過措置)は、日本の無尽業法施行令に含まれる条文です。
  2. 無尽業法施行令第5条の条文原文は「この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前…」で始まります。
  3. 無尽業法施行令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 無尽業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000307
  • 本サイト収録無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000307/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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