無尽業法施行令 本文
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行令本文は、日本の無尽業法施行令に含まれる条文です。
- 無尽業法施行令本文の条文原文は「この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 無尽業法施行令の公布日は平成21年12月28日です。
- 無尽業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000307 - 本サイト収録
無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000307/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。