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金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令 第1条(施行期日)

  1. この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  2. 一第十一号の規定1貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日2
  3. 二第十五号の規定1資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日2

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令第1条(施行期日)は、日本の金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令に含まれる条文です。
  2. 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当…」で始まります。
  3. 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成二十一年政令第三百八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000308
  • 本サイト収録金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成二十一年政令第三百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000308/1

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