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金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令 第2条(経過措置)

平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令第2条に定められた規定で、「平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令第2条(経過措置)は、日本の金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令に含まれる条文です。
  2. 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令第2条の条文原文は「平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係…」で始まります。
  3. 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成二十一年政令第三百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000308
  • 本サイト収録金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成二十一年政令第三百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000308/2

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