日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第3条の3
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)の規定が適用される場合における附則第三条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第六条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第3条の3は、日本の日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第3条の3の条文原文は「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)の規定が適用される場合における附則第三条の規定の適用については、同…」で始まります。
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月28日です。
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日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000310 - 本サイト収録
日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000310/3_3
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