日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第4条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五十条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
この条文の基本情報
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「第五十条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「船員保険法(昭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「第五十条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「船員保険法(昭…」で始まります。
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000310 - 本サイト収録
日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000310/4
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