日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第5条(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置とは何ですか?
定義内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置とは、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)は、日本の日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の…」で始まります。
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000310 - 本サイト収録
日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000310/5
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