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日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第6条(罰則に関する経過措置)

第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第6条(罰則に関する経過措置)は、日本の日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第6条の条文原文は「第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000310
  • 本サイト収録日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000310/6

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