人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 本文
- この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
- 2.勤務成績の評定の手続及び記録に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四号。以下「旧内閣府令」という。)は、廃止する。
- 3.旧内閣府令第九条の規定に基づき保管する勤務評定記録書は、令附則第三条第一項の開始日から引き続き五年間保管するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令本文は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令本文の条文原文は「この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。」で始まります。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003 - 本サイト収録
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/main
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