消費者安全法施行規則 第7条(消費生活相談等の事務の委託を受ける者に関する基準)
- 消費者安全法(以下「法」という。)第八条の二第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他都道府県知事が適当と認める者であること。
- 二委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。
- 三委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。
- 四委託を受ける者が団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項において同じ。)である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。
- 2.法第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他市町村長が適当と認める者であること。
- 二委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。
- 三委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。
- 四委託を受ける者が団体である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。
この条文の基本情報
消費生活相談等の事務の委託を受ける者に関する基準とは何ですか?
定義消費生活相談等の事務の委託を受ける者に関する基準とは、消費者安全法施行規則第7条に定められた規定で、「消費者安全法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第7条(消費生活相談等の事務の委託を受ける者に関する基準)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第7条の条文原文は「消費者安全法(以下「法」という。」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第7条の前の条は消費者安全法施行規則第6条です。
- 消費者安全法施行規則第7条の次の条は消費者安全法施行規則第8条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。