消費者安全法施行規則 第8条の7(合格証の再交付の申請)
- 合格証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、合格証を交付した登録試験機関に対し、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。
- 2.合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。
- 3.合格証を失った者で第一項の合格証の再交付を受けたものは、失った合格証を発見したときは、その合格証を速やかに当該合格証を交付した登録試験機関に返納しなければならない。
この条文の基本情報
合格証の再交付の申請とは何ですか?
定義合格証の再交付の申請とは、消費者安全法施行規則第8条の7に定められた規定で、「合格証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、合格証を交付した登録試験機関に対し、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第8条の7(合格証の再交付の申請)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第8条の7の条文原文は「合格証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、合格証を交付した登録試験機関に対し、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第8条の7の前の条は消費者安全法施行規則第8条の6です。
- 消費者安全法施行規則第8条の7の次の条は消費者安全法施行規則第8条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第8条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/8_7
消費者安全法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。