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日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第11条(都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告)

  1. 日本農林規格等に関する法律施行令第二十一条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
  2. 一命令をした取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。)の氏名又は名称及び住所
  3. 二命令をした年月日
  4. 三命令に係る農林物資の種類
  5. 四命令の内容
  6. 五その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告とは何ですか?

定義都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告とは、日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「日本農林規格等に関する法律施行令第二十一条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第11条(都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告)は、日本の日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第11条の条文原文は「日本農林規格等に関する法律施行令第二十一条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第11条の前の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002054
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002054/11

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