日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第8条
- 第六条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。
- 2.公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第8条は、日本の日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第8条の条文原文は「第六条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第8条の前の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第7条です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第8条の次の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002054 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002054/8
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。