日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 本文
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令本文は、日本の日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
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日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002054 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002054/main
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