受講中の講座ブックマーク無料で登録

内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第5条(氏名等を明らかにする措置)

  1. 法第六条第四項の規定に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、前条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。
  2. 2.法第七条第四項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
  3. 3.法第九条第三項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。

この条文の基本情報

氏名等を明らかにする措置とは何ですか?

定義氏名等を明らかにする措置とは、内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第四項の規定に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、前条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条(氏名等を明らかにする措置)は、日本の内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第六条第四項の規定に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、前条第二項…」で始まります。
  3. 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成21年9月1日です。
  4. 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の前の条は内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条です。
  6. 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の次の条は内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成二十一年内閣府令第六十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002060
  • 本サイト収録内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成二十一年内閣府令第六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002060/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›