国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 本文
- この省令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
- 2.次に掲げる省令は、廃止する。
- 一退職手当の返納に関する省令(平成元年総理府令第六号)
- 二退職手当の支給の一時差止処分に関する省令(平成九年総理府令第四十四号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令本文は、日本の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令本文の条文原文は「この省令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008027 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008027/main
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