国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 本文
この省令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則本文は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則本文の条文原文は「この省令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/main
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