排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第1条(趣旨)
この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。次条において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条(趣旨)は、日本の排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
- 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。」で始まります。
- 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成21年9月15日です。
- 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条の次の条は排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十一年総務省令第八十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008088 - 本サイト収録
排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十一年総務省令第八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008088/1
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