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出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 第2条(経過規定)

この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。

この条文の基本情報

経過規定とは何ですか?

定義経過規定とは、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第2条(経過規定)は、日本の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第2条の条文原文は「この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の公布日は平成21年12月25日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000010051
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000010051/2

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