出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 第3条
この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条第二号、第四号及び第十七号並びに第二条第二号、第四号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第3条は、日本の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第3条の条文原文は「この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条第二号、第四号及び第十七号…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の公布日は平成21年12月25日です。
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出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000010051 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000010051/3
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