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出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 第7条(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に申請された法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第二号イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。)への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置とは、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第7条に定められた規定で、「施行日前に申請された法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第二号イ又はロに係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第7条(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第7条の条文原文は「施行日前に申請された法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第二号イ又はロに係るものに限る。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の公布日は平成21年12月25日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000010051
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000010051/7

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